存続期間の更新手続きは、商標権の存続期間の満了日の6ヶ月前から満了の日までに行う必要があります。満了日を過ぎた場合であっても、6ヶ月以内に限って更新手続きが可能ですが、更新登録料と同額の割増登録料が必要となります。


存続期間の更新手続きは、商標権の存続期間の満了日の6ヶ月前から満了の日までに行う必要があります。満了日を過ぎた場合であっても、6ヶ月以内に限って更新手続きが可能ですが、更新登録料と同額の割増登録料が必要となります。
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