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よくある質問

質問

  1. なぜ登録は必要なの?
  2. 出願から登録まで、どのくらい期間がかかりますか?
  3. 「標章」と「商標」と「登録商標」の違いを教えてください。
  4. キャラクターの絵は商標登録できますか?
  5. 拒絶理由通知が届きました。どうしたら良いですか?
  6. まだ商標を使用していないのですが、商標登録を受けることは可能ですか?
  7. 料金は、商品や役務の数によって違いますか?
  8. 商標登録出願を分割することはできますか?
  9. 商標権を分割することはできますか?
  10. まだ出願段階ですが、他人が勝手に商標を使用しています。
  11. 先使用権について教えてください。
  12. 国際登録出願と国際商標登録出願の違いはなんですか?
  13. 登録商標と少し違う態様で商標を使用しています。

質問の答え

Q.1 なぜ登録は必要なの?

商標登録は、安心で継続的な事業を行うためにも必要です。権利を取得することにより、その登録した商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができ、また第三者が登録した商標や似た商標を指定商品・指定役務にしようしたり、似た商品・役務に使用した場合には、差止や損害賠償などの権利行使をすることができます。裏を返せば、もし登録していないと、他人から使用の差止や損害賠償請求をされる可能性があります。

商標登録の必要性については、このサイトで詳しく解説されています。商標登録はなぜ必要なのか?

Q.2 出願から登録まで、どのくらい期間がかかりますか?

出願から登録まで、順調にいけば、6ヶ月~9ヶ月程度で権利化されます。

Q.3 「標章」と「商標」と「登録商標」の違いを教えてください。

「標章」は、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもののことをいいます。「商標」とは、「標章」のうち、業として使用しているもののことをいいます。また「登録商標」とは、特許庁に登録している商標のことをいいます。

Q.4 キャラクターの絵は商標登録できますか?

キャラクターの絵も、商品や役務について使用する場合には登録することができます。

Q.5 拒絶理由通知が届きました。どうしたら良いですか?

拒絶理由通知を受けた場合には、指定された期間内に補正書や意見書などを提出して、拒絶理由を解消する必要があります。

Q.6 まだ商標を使用していないのですが、商標登録を受けることは可能ですか?

可能です。登録を受けるためには、現在、自己の業務に係る商品あ・役務について使用しているか、または近い将来使用する意思があることが必要です。「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、3条1項柱書の規定により登録を受けることができません。

Q.7 料金は、商品や役務の数によって違いますか?

商品や役務については、政令で定める区分に従って指定する必要があります。出願料や登録料は、その区分の数によって異なってきます。

Q.8 商標登録出願を分割することはできますか?

二以上の指定商品又は指定役務を有する商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願にすることができます。出願の分割ができる時期は、出願が審査、審判、再審、拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に制属しているときです。出願を分割した場合の効果は、分割後の新たな出願は元の出願の時にしたものとみなされます。ただし、出願時の特例の規定、パリ条約の優先権主張の手続き期間、パリ条約の例による優先権主張の手続き期間は、元の出願の時にしたものとはみなされません。

Q.9 商標権を分割することはできますか?

できます。指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割することができます(24条1項)。商標権の分割は、商標権が消滅した後であっても、商標登録の無効審判が請求された場合には、その事件が審判、再審、訴訟に係属している場合に限り分割することができます(24条2項)。また、商標権を移転する場合においても、指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することも可能です(24条の2第1項)。

Q.10 まだ出願段階ですが、他人が勝手に商標を使用しています。

まだ出願段階であっても、他人が勝手に使用している場合には金銭的請求権を行使することができる可能性があります。近年、ライフサイクルの短縮化により出願段階の商標が他人に模倣されるという場合も多くみられます。また商標権の設定の登録前であっても、広告等を通じてその商標に業務上の信用が化体する場合が増加しています。さらに国際調和の観点(議定書4条(1)(a))からも早期保護の実現を求める声がありました。そこで商標法では、出願段階の商標についても保護を与えるべく金銭的請求権という制度を設けています。

金銭的請求権の条件としては、

  1. 出願内容を記載した書面を提示して警告をしていること。
  2. 警告後から設定登録前に、他人が指定商品(役務)について商標をしようしていること。
  3. 他人の使用により、業務上の損失が生じていること。
  4. 出願人自ら使用していること(使用していなければ業務上の損失が生じないから)。

金銭的請求権の行使は、設定登録があった後でなければすることができません。出願を放棄、取り下げ、却下された場合、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したとき、登録異議申し立ての取消決定が確定したとき、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、金銭的請求権は初めから生じなかったものとみなされます。

Q.11 先使用権について教えてください。

原則として、商標権は早い者勝ちです。いち早く特許庁に出願したものに権利が付与されます。自分が使用していた商標を他人が先に出願して登録されれば、もうあなたはその商標を使用することができません。自分の方が先に使用していたという主張ができません。ただし、先に使用していたことを主張できる場合もあります。

  1. 他人の出願前から使用していること。
  2. 不正競争の目的でなく使用していること。
  3. 需要者の間に広く認識されていること。

3の「需要者の間に広く認識されていること」とは、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標も含まれます。本来であれば、このような未登録周知商標と同一又は類似の出願は4条1項10号の規定により拒絶されるのですが、過誤登録された場合に、登録異議申立てや無効審判を請求するまでもなく、自らの先使用権を主張することができるという利点があります。また、除斥期間(4条1項10号違反の場合には、不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除き、設定登録の日から5年経過した場合には無効審判の請求ができません)の経過後に、未登録周知商標を保護する実益があります。

先使用権は、先に商標の使用をしている者を保護するための権利ですが、実際には、周知性を獲得している必要があるなど、厳しい条件を満たしている必要があります。先に使用していて、多少周知になっていても、一地方で広く認識されていない場合は先使用権が認められないこともありますので、大切な商標は早めに登録しておいた方が安全でしょう。

Q.12 国際登録出願と国際商標登録出願の違いはなんですか?

国際登録出願とは、我が国の商標登録出願、商標登録、防護標章登録出願、防護標章登録を基礎として、日本の特許庁長官に対して行う国際出願であって、議定書2条(2)に規定する出願のことをいいます。要は、日本でされた出願を基にして、海外で保護を受けるための出願です。願書には英語で、

  1. 保護を求める議定書の締約国の国名
  2. 保護を求める商品又は役務並びに6条2項の政令で定める商品及び役務の区分

一方の国際商標登録出願とは、我が国を指定する領域指定により、国際出願日に我が国になされた出願とみなされる領域指定のことをいいます。 要は海外でなされた出願を基にして、日本で保護を受けようとする出願のことをいいます。

Q.13 登録商標と少し違う態様で商標を使用しています。

一定期間、登録商標を使用していない場合には不使用取消審判により登録を取り消されることがあります。ただし、登録商標とまったく同じ商標を使用していなければならないというわけではありません。色違い類似商標(登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一のものにすれば登録商標と同一になる商標)や社会通念上同一であると認められる場合には、登録商標の使用であると認められ、不使用取消審判で取り消されることはありません。

社会通念上同一であると認められる場合とは、

  1. 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標。
  2. 平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって、同一の「称呼」及び「観念」を生ずる商標。
  3. その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標。

不使用取消審判については、こちらの解説サイトをご覧ください。
http://www.axiom-records.com/alt.html