権利の移転
商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができます。
そもそも商標権は、人格権的性質が強く、その営業と固く結びついているものとして、出所混同や品質保持の観点から、商標権の自由譲渡は認められていませんでした。
しかし近年では、商標権の財産的価値が認められるようになり、また産業界からの要請も強くなってきたことにより、原則、商標権の自由譲渡が認められるようになりました。
※ 商標権の移転は、原則として、特許庁に登録しないと効力が発生しません。
譲渡と相続その他一般承継
商標権の移転には、譲渡と相続その他の一般承継があります。譲渡とは、特定の権利を他人に移転させることをいい、特許庁に登録しなければ効力が生じません。
相続その他の一般承継とは、相続や会社の合併などが挙げられます。相続その他の一般承継の場合には、その相続等が発生した時に効力が発生しますが、その後、必ず特許庁へ届け出が必要となります。
また、こちらのサイトに書かれているように、商標権の移転には、費用がかかります。
移転登録申請書
商標権の移転の際には、「移転登録申請書」を提出します。記載事項は、商標登録番号、申請人(登録権利者・登録義務者)の住所及び名称などを記載します。また、添付書類の目録として「譲渡証書」を添付する必要があります。
こちらの、マークを独占排他的に権利を取るための期間・費用や方法・仕方について申し込みできるページもとても便利なので、よかったらご覧ください。
また、商標登録出願手続きの料金費用などの情報はこちらをご覧ください。
そして、不使用取消審判と無効審判の除斥期間についてはこちらをご覧ください。