更新手続き
存続期間の更新手続きは、商標権の存続期間の満了日の6ヶ月前から満了の日までに行う必要があります。満了日を過ぎた場合であっても、6ヶ月以内に限って更新手続きが可能ですが、更新登録料と同額の割増登録料が必要となります。
10年間(一括納付)で¥48,500×区分数、5年間(分割納付)で¥28,300×区分数です。
存続期間の更新手続きは、商標権の存続期間の満了日の6ヶ月前から満了の日までに行う必要があります。満了日を過ぎた場合であっても、6ヶ月以内に限って更新手続きが可能ですが、更新登録料と同額の割増登録料が必要となります。
10年間(一括納付)で¥48,500×区分数、5年間(分割納付)で¥28,300×区分数です。