商標とは?


「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、

一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの

のことをいいます。法上では、このように定義されていますが、 分かりやすく言えば、「商標」とは会社名や商品名などのことです。

例えば、「SHARP」は、「シャ-プ株式会社」の商標登録です。 その他にも、

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このようなパッケージが登録されていたり、

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このような立体的な形状なども登録されています。

バイクが立体商標として登録された例もあります。
登録されたバイクの立体商標について解説してあるサイトがあります。
興味がある方は、面白い立体商標の登録 の記事をご覧ください。

商標は、商品名であったり会社名であったり、会社のマスコットキャラクターであったり様々です。商標は、商品に付して使用したり役務の提供の際に付して使用したりすることにより、その商品の出所を明らかにする機能を有しています。私たち需要者は、商品を購入する際には「ここの商品が購入したり」「このメーカーの商品は品質がいいんだ」などと商標を目印に選択します。いわば商標は識別標識のような機能を担っているといえます。
こちらのサイトでは、商標の機能 について図入りに分かりやすく説明してあります。

商品開発において商品の名称の選択は、とても重要なものであるといえます。 ユニークな商標(商品名)は、やはり人々の目につきやすく、また印象にも残りやすく、売り上げに大きく貢献していることもあるのあです。例えば、「大日本除虫菊株式会社」の登録商標「ムシコナーズ」(第3339793号)やアース製薬株式会社の「ゴキブリホイホイ」(第1252948号)などインパクトのある商標は、需要者も一度覚えたら忘れられないですよね。
多くのサイトで、商標とは何か? について解説されているので参考にしてみてください。

指定商品・指定役務

商標登録する際に、重要になってくるものは、指定商品又は役務についてです。商標も重要ですが、それ以上に、「どのような商品又は役務を指定するのか」ということが大切です。登録された商標は、指定商品又は役務の範囲で権利が発生します。正確には、登録商標と同一又は類似の商標で、指定商品又は役務と同一又は類似の範囲内で効力が発生します。商標を使用している物やサービスが、どの商品又は役務に該当するのか、充分に検討してから出願しましょう。

こちらのサイトでは、「ラーメン屋の店名を登録する際の指定商品又は役務」など、
よくある質問Q&Aのページに具体的に記載されているので、参考にしてください。
http://ppmark.com/sst.htm#9 をご覧ください。